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会社設立 資本金について

会社設立する際に、代表取締役として、電子定款作成で、入金した資本金はそれから、自分の生活費使用のため、引き出す可能でしょうが?
資本金を使ったら、必ず、会社費用で決算になりますが?
(つまり、設立の際に、資本金は自分のお金⇒会社のお金になるでしょうが?)




税理士の回答

会社の資本金は会社のお金です。代表取締役であっても生活費のために引き出すことはできません。
役員報酬として適正な手続きの基で支給する場合は大丈夫ですが、源泉所得税が生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月24日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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