法人と個人の資金移動について
法人を設立しました。
最初は法人の口座に資金がないので事業を行うために個人の口座から資金を移動しました。
その後、事業が軌道にのり事業収入から役員報酬を払えるようになりました。
法人立ち上げ当初に個人口座から移動した資金については法人口座から個人口座に移動する(元に戻す)場合、何か税金がかかったりするのでしょうか。
最初に移動した資金分については税金がかからないのでしょうか。
税理士の回答
個人口座から法人に移動した資金の内容によります。
個人から法人への貸付であれば、法人は個人からの借入金(負債)になりますので収入にはならず、これを返すのは借入金の返済なので費用にもなりませんから法人に対して税金はかかりません。
個人も貸し付けた資金は財産であって費用になりませんし、返済を受けたときは貸付金を回収しただけなので収入になりませんから、税金はかかりません。(利息の受け渡しがある場合は、利息は個人の収入になりますので税金がかかります。)
なお、この場合は役員報酬ではなく貸付金の回収です。
法人に贈与したのであれば、法人は益金となり法人税等の課税対象になります。
最初に移動した資金であるかどうかは関係ありません。
自身の経営する法人でも法人と役員個人は全くの別人なので、その前提でお考え下さい。
つまり何年かに渡って個人口座から移動した資金分を役員報酬とは別に法人口座から戻していく分には問題ないという事ですか。
個人から法人への無利息貸付であればその通りです。
先の回答を再度お読みください。
本投稿は、2024年02月24日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。