法人化時の払込金移動について
個人事業主から法人化する際に払込した資本金の一部を会社設立日前に事業用個人口座へ移動してしまいました。
この移動したお金は資本金として認められないのでしょうか?
事業用個人口座は法人口座ができるまで事業用口座として利用しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
問題なく法人の資本金として取り扱って大丈夫です。現在のルール上は法人の口座に資金を払い込まなくても手続きが可能ですので、設立日に以下の仕訳を計上して、実際に法人口座へ資金移動した際、法人口座の普通預金へ振替えてください。
設立日
別段預金 xx(事業用個人口座)/資本金 xx
上記参考になれば幸いです。
お忙しい中、ありがとうございました。
別段預金での仕訳との事、理解いたしました。
ありがとうございます。
追加で教えていただきたいのですが、この事業用個人口座ですが、法人口座ができるまでに時間がかかりますので、当面は入金や支払いがあります。
この口座に設立時点の資本金を含めた全残高が200万、内訳として資本金から移動した150万、資本金以外の残高50万の場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
別段預金を利用していただいて結構です。
イメージとしては、以下の通りとなります。
(会社設立日)別段預金 150万円/資本金 150万円
(取 引 日)別段預金 80万円/売上高 80万円
(取 引 日)仕入高 30万円/別段預金 30万円
(資金振替日)普通預金 200万円/別段預金 200万円
※売上高80万円、仕入高30万円は「資本金以外の残高50万」を仕訳で表現するため、仮に置いております。
とてもわかりやすく教えていただき感謝申し上げます。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月18日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。