資産管理会社設立後の資本金について
いつもお世話になっております
資産運用会社として合同会社を設立しました
一人社長のマイクロ法人です
資本金以外に自分の資産1000万を使って投資信託を購入していきたいと考えております
登記完了、法人口座開設済みです
この場合仕訳は何の勘定科目を使えばよろしいでしょうか
資本金以外に個人の資金をそもそも使用してよろしいのでしょうか
初歩的な質問で恐縮ですがご回答いただけますと幸いです
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
購入時に有価証券又は投資有価証券とします。
個人の資金を入れた時は法人側は借りたということですので借入金とします。
古賀様
お忙しいところご回答ありがとうございます

古賀修二
お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年03月24日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。