役員報酬の支払日の変更について
5月に1人のみの合同会社を立ち上げました。
役員報酬の支払開始月を7月からにしていたのですが、5月から社会保険に入ってしまいました。
支払開始月のみ、7月からではなく5月からに変更する事は出来るのでしょうか?
あまりにも無知な状態でお恥ずかしいのですが、助言をいただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

永田直樹
5月から社会保険に入ってらっしゃるので、5月から役員報酬が発生(未払状態)されると認識します。発生していないと、社会保険上との整合性が不一致となりそうです。
本投稿は、2024年06月19日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。