法人 工場新設について
お世話になります。
弊社、株式会社の法人、製造業です。
この度、知人の工場の一角を借りることになりました。支店の新設になるかと思うのですが、この際法務局に登記申請は必要になりますか?
税理士の回答

杉野孝博
本店のほかに新たに支店を開設した場合であっても、登記をする何らかの目的がないのであれば、支店登記は必要ありません。
なお、蛇足かもしれませんが、本店とは違う自治体に支店を開設した場合には、当該支店にも法人住民税の均等割が発生しますのでご注意ください。
杉野先生、ありがとうございます。
支店の登記が不要とは、支店の管轄の法務局での手続きが不要で、本店管轄の法務局では支店設置登記が必要でしょうか。支店管轄の県税事務所と市役所の手続きで謄本の写が必要ですが、支店住所がのっていなくても問題無いのか心配です。

杉野孝博
今回、貴殿が設置された場所は、法律上の「支店」ではなく、単なる「営業所」、「製造場」ないし「作業所」なのではないかと推測します。
手続きの要件として、法律上の「支店」である必要がないのであれば支店登記は不要かと思いますので、念のため提出先の官公庁にも確認していただくとご安心かと思います。
おっしゃる通りで、作業場を賃料を支払借りている状況です。法律上の支店で無くても、作業場がある市役所と県税事務所への届出は必要の認識で間違い無いでしょうか。何度も申し訳ないございませんが、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

杉野孝博
届け出は必要ですが、自治体によって書類の名称や求められる添付書類が異なる可能性がありますので、事前に提出先にお問合せいただいた方がよろしいと思います。
承知いたしました。
杉野先生、この度はご丁寧にありがとうございました。不安が解消されました。大変信頼出来る先生です。
本投稿は、2024年09月05日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。