事業年度についてお尋ねしたいです。
今年の6月18日に法人設立しました。
安く設立しようと、会計ソフトに付いていた、無料で登記書類を作ってもらえるサービスを利用しました。
その時にメールでやり取りし、
事業年度は7月1日~6月30日で初年度は登記の日から令和7年6月30日とする、という内容にしてもらうことにしていました。
書類が間違っていて、初年度は登記の日から令和6年6月30日とする、と書かれていたことに気付かず、そのまま登記してしまいました。
税務署から、
申告書が提出されていません、という通知が届き、
その事に気づきました。
確認しなかった自分のミスですが、
こういう場合は
訂正することは出来ないのでしょうか?
また、もしも訂正不可能な場合、12日分の申告書売上ゼロの場合も1年分の税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
>訂正不可能な場合、12日分の申告書売上ゼロの場合も1年分の税金がかかるのでしょうか?
まず、6月18日~30日の場合はおそらく地方税の均等割りも0円(県・都税事務所、市役所に確認ください)だと思われますので税金はかからないと考えます。
同じ例の顧問先がおりましたが、定款変更の議事録を作成し、議事録と現行定款を税務署に提出したら事業年度の変更で通りました。どの税務署も認めてくれるかはわかりませんので提出税務署にお問い合わせください。
議事録例
第1号議案 定款変更の件
議長は、現行定款の事業年度を変更したい旨を詳細に説明し、総会にその賛否を問うたところ、総会は満場意義なく賛成したので次のとおり可決確定した。
定款第○○条を次のとおり変更すること。
(現行定款)
第○○条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から6月30日までの年1期とする。
(変更後定款)
第○○条 当会社の事業年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までの年1期とする。
定款第××条を次のとおり変更すること。
(現行定款)
第××条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から令和6年6月末日までとする。
(変更後定款)
第××条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から令和7年5月末日までとする。
7年6月末としても1年以上の期間の申告はできませんので本年6月で申告するか、上記訂正が通れば5月末に変更して1年とするかになります。通った場合は設立届は訂正のものを作成し再提出(議事録と現行定款添付)が必要になるかと思われます。
本投稿は、2024年09月17日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。