経費で買ったものについて
法人成りする場合の資産について教えてください。
現段階で引き継ぎたい資産を譲渡か賃貸にするとして、その資産の置く場所は登記した(法人所在地)に必ずしもおかなければなりませんか?
今は自宅の車庫や物置小屋に、農機具などおいていますが、大型の乾燥機などは別の場所に専用の倉庫を建てて置いてます。
法人になった場合、その大型倉庫の場所に事務所も設置してそこを登記しようと考えています。
そうなると、引き継いだ資産全てを登記した住所に移す必要があるのか教えていただきたいです。
分かりずらい文章で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
法人成りした場合において、引き継ぎたい資産を必ずしも法人の登記住所にすべて移す必要はありません。法人成りの際に個人から法人に資産を譲渡または賃貸する場合、登記住所とは異なる場所に資産を置くことは可能です。ただし、法人としての資産管理が適切に行われるよう以下の点に注意してください。
1. 資産の所在地の明示
法人の会計上、資産がどこにあるのかを明確にしておく必要があります。そのため、資産の所在地を法人の帳簿に正確に記録しておくことが重要です。この記録により、将来的な税務調査などにおいても問題が生じにくくなります。
2. 賃貸契約などの法的手続き
資産を法人に賃貸する場合、賃貸契約を結んでおくことが推奨されます。これにより、法人がその資産を合法的に使用していることが明文化されます。
3. 資産管理の効率化
資産の所在地が分散している場合、それぞれの管理が適切に行われていることを確認する必要があります。管理の一元化が難しい場合は、責任者を決めるなどして、管理体制の整備を検討してください。
4. 税務上の留意点
資産を譲渡する場合、法人税や消費税の課税関係が生じることがあります。具体的な税務処理については、税理士など専門家と相談し、適切な手続きを行うようにしてください。
5. 登記住所と営業所の分離
法人の事務所を登記した住所と、おいている資産や実際の業務を行う場所が異なる場合は、法人の定款変更や関係当局への申請が必要になる場合があります。これも事前に確認しておくことが重要です。
本投稿は、2024年10月19日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。