業務執行しない社員の役員借入金と金利設定、返済期間、元金据え置き期間について
同族会社の合同会社で収益不動産を購入予定です。
両親(父83歳、母75歳)から合計5,000万円の借入をします。
①両親を業務執行をしない社員(登記なし)として役員借入金で借り入れをすることは可能でしょうか?(そもそも業務執行をしない社員は役員なのでしょうか?)
②役員借入金で借り入れた場合、金利はなしでも問題ないでしょうか?また、金利を定めたほうが良い場合0.05%~0.1%程度の低金利で問題ありませんでしょうか?
③返済期間は平均余命で問題ありませんでしょうか?また、元金据え置き期間を24ヵ月間定めようと思いますが問題ありませんでしょうか?
できるだけ沢山の先生方の意見をお伺いしたいです。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 法人は基本的にどこからでも借金をすることができます。
なお、「業務執行をしない社員」は役員ではありませんので、「役員借入金」ではなく「長期借入金」となります。
合同会社の役員は、代表社員及び業務執行社員です。
② 借入金は無利息でも問題ありません。無利息の場合、法人の負担が減りますので、問題になることはありません。
③ 返済期間は実現可能であれば問題にならないと思われます。ただし、貸主が亡くなられた場合相続財産になりますので、この点の考慮が必要だと思われます。
本投稿は、2024年11月07日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。