合同会社の社員への業務委託は可能でしょうか?
合同会社を設立し、一人は代表社員、一人は、業務執行社員、二人は、社員です。
二人の社員は、業務執行にはかかわっていませんが、個人事業主として活動しています。この社員2人に対して、合同会社からホームページのデザイン制作などの業務委託をして、委託料を支払うことは、税務上、問題ないでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
合同会社の社員に対して業務委託を行うことは法的には可能です。ただし、税務上の問題としては、業務委託契約が雇用契約と見なされないよう慎重な取り扱いが必要です。社員が個人事業主として独立した立場で活動していることを十分に証明できるのであれば、業務委託契約は可能だと思われます。
ご回答、ありがとうございました。
今後、合同会社を立ち上げるうえで、大変、参考になるアドバイスとなりました。
本投稿は、2024年11月26日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。