合同会社設立時の出資について
合同会社を設立する際に、不動産等で現物出資する場合は資産の譲渡に該当し、所得税の課税対象になるという認識ですが、
現金で出資する場合にも、出資者に対し、何か課税はあるのでしょうか。
税理士の回答
合同会社設立時に現金で出資する場合、出資者に対して所得税は課税されません。なぜなら、現金の出資は、資産の譲渡には該当しないからです。
回答ありがとうございます。安心致しました。
本投稿は、2025年02月13日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







