法人に物品を貸与して対価を得てもいいのでしょうか。
現在個人事業主ですが法人化することを検討しております。
職種は設備関係の職人です。
これまで個人事業時代に購入した車両や工具などを新しく設立した法人に貸与することは可能でしょうか。
またその場合月々のリース料などはどれくらいに設定できるものなのでしょうか。
ちなみに今検討しているモノとして下記があります。
車(軽バン) 100万円程で購入したもの。
普通車(SUV) 300万円程で購入したもの。
工具(大) 10万円程
工具(小) 数万円程多数
よろしくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、個人事業時代に取得した車両や工具類を法人に貸与することは可能です。この場合、法人はリース料(使用料)を支払う形となり、個人側はその金額を不動産所得や雑所得として申告します。リース料の設定については、市場の相場や耐用年数、減価償却後の価値を基に「妥当な金額」であることが重要です。
例えば、軽バンであれば月1〜2万円、SUVで3〜5万円前後が実務上の目安となることが多く、工具類は一括ではなく「まとめて数千〜1万円程度の月額料」を設定するケースもあります。高額設定や法人に過度な損金計上が生じると税務上の否認リスクがあるため、契約書を交わし、根拠資料(中古車査定など)を添えておくと安心です。
三嶋先生
ご回答ありがとうございました。
リース料については市場価値、耐用年数等々により設定可能とのこと、また実務上での具体的な金額なども提示頂きイメージしやすくなりました。
ありがとうございました。
今後の事業の進め方に参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年04月13日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。