社会保険脱退と再加入について
新設法人で役員報酬を高く設定し過ぎてしまい、期中ですが役員報酬を0に設定し、社会保険を脱退します。
その後個人で国民年金と国民健康保険に加入するのですが、その1ヶ月後に決算期を変更して、再度役員報酬を設定し直すと、社会保険料はその際設定した額に当月から計算されるのでしょうか。
それ以前に可能でしょうか。
例
当期は現状利益は出ておりません。
1月決算です。
・2月
法人設立
役員報酬100万円設定
個人と会社負担の社会保険料(厚生年金・健康保険)合計約30万
・4月
5月支給分から役員報酬0に変更
それに伴い4月末で会社自体、社会保険脱退
(現状この段階です。)
・5月
個人で国民年金と国民健康保険に加入予定
(以下から可能であればしたい内容です。)
会社の決算期を5月末に変更し、決算
・6月
6月支給分より役員報酬変更、15万に設定
6月分から、報酬設定した15万をもとに、個人と会社負担分の社会保険料が即時適用されるのであれば、そうしたいです。
社会保険料の支払いが困難で、自身の生活と会社の延命を考慮して、単純に期中の役員報酬減額を考えましたが、報酬減額をしても社会保険料の支払い額自体が変わるのは5ヶ月後なので意味がないという状態です。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

脱退は出来ません。ゼロでも、最低区分の社会保険料負担は生じます。社会保険事務所も、強い抵抗をされますし。月10万程度までの減額するのが現実的でしょうか。
年金事務所に直接問い合わせ、脱退可能との判断を頂きましたが、ご回答と相違があり現状困惑しております。

法人は、社会保険加入義務があり、関東甲信越地域では数年前9都道府県知事連名の喚起文書を出され、例外は無いと思うのですが。他の地域ではまだ例外的な取り扱いをされている所もあるのかもしれませんね。
本投稿は、2018年04月25日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。