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開業届について

自営で運送業の仕事をしています。開業届をだしたいのですが、住んでる家が宗教施設です。
業務は全くその宗教とは関係なく、外でしています。開業届の事業所の住所をその宗教施設のある住所で申請しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

開業届には納税地と納税地以外の事業所の記載欄があります。
納税地は一般的には住所地になりますので、ご自宅(宗教施設)の住所を記載します。
ご自宅以外に事務所があれば、納税地以外の事業所に記載します。

◆ご参考
・No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm

佐藤和樹

開業届に記載する「事業所所在地」について
開業届では、実際に事業活動の管理・運営をしている拠点の住所を記載するのが原則です。以下のいずれかを基準に考えます。

① 住民票上の住所(居住実態がある場合)

② 業務上の管理を行っている場所(事務作業や帳簿管理など)

③ 営業拠点(顧客との接点や業務実施場所)

あなたの場合、外で運転業務をしており、事務所として別の場所を借りているわけでもないとのことですので、「住居=宗教施設の住所」を開業届の所在地とすることに問題はありません。

注意点として
1. 【宗教法人の施設内であること】の明示義務はない
開業届では、そこが宗教法人の登記物件であるかどうかを記載する欄はありません。あくまで住所と氏名、事業内容などの情報のみです。

2. 【居住の実態】があるかがポイント
仮に税務署から「宗教施設内で営利事業をしているのでは?」と疑問を持たれた場合に、「居住場所として使っており、業務とは関係ない」と説明できれば問題ありません。公共料金の領収書や郵便物などで居住実態を示せると尚よいです。

3. 【家賃・光熱費の按分経費計上】は慎重に
もし宗教施設が非課税で運営されており、そこに無料または格安で住まわせてもらっている場合、「家賃を払っていないのに按分して経費にする」ような処理はリスクがあります。経費計上は慎重にしてください。

本投稿は、2025年07月29日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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