資産管理会社設立におけるデメリットや代替策は何ですか?
現在、金融機関で働いており、独立して株式会社を作る予定です。
それに際して、先に独立した先輩から資産管理会社の設立を勧められました。
将来の相続対策として100株発行するうちの98株を二人のこどもに均等に与え、残り2株を黄金株として私が持とうと考えています。
私が経営の重要部分について拒否権を持つことができる、また、将来の贈与税や相続税を回避できるとのメリットがあるとの認識ですが、どのようなデメリット、また代替策がありますでしょうか。こども二人は3歳です。
税理士の回答

増井誠剛
ご相談の内容、極めて戦略的でございますが、注意点もございます。まず、3歳のお子様の株式取得は「名義のみ」と判断されやすく、実質的な持ち主として認定されにくい可能性があり、将来的に課税リスクを残します。また、黄金株(拒否権付種類株式)は有効な相続対策となり得ますが、会社法上の設計や定款整備に慎重さが求められます。さらに、将来の事業承継局面で子ども間の意見対立が経営を停滞させるリスクも。代替策としては「持株会方式」や「家族信託」を活用し、柔軟性を持たせる選択肢も考慮されると良いでしょう。信頼できる士業と設計されることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年08月05日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。