解散後の転居について
一人法人を営んでいますが、数か月後に廃業する予定です。
自宅で事業を行っているため会社と居住地の住所は同一です。
解散登記提出後に引っ越しを予定していますが、何か手続きは必要となりますでしょうか。
清算人も自分(代表取締役)が行う予定です。
もし手続きが必要な場合、なんの処理まで完了していれば手続き不要で引越しできるようになりますでしょうか。
税理士の回答

ご質問のケースは「会社の解散登記をした後に引っ越す予定」という流れですね。ポイントを整理します。
1. 解散から清算結了までの流れ
株式会社を解散すると、解散登記 → 清算手続き → 清算結了登記 という流れになります。
清算が終わって清算結了登記をするまでは「法人格」は残っています(清算会社として存続)。
したがって、解散登記後も清算結了までの間に住所(本店所在地)が変われば、登記上も本店移転の登記が必要になります。
2. 登記上の住所変更が必要になる場面
解散登記後すぐに引越す場合
本店所在地の移転登記が必要です。清算会社も登記簿に本店を正しく記載する必要があるからです。
清算結了登記まで現在の住所で維持する場合
本店所在地を変えないまま、清算結了まで登記を終えられるのであれば、移転登記は不要です。
つまり「解散登記 → 清算結了登記」までを今の住所で完了させてしまえば、清算結了後に自由に引越ししても法人手続きは発生しません。
3. 実務上のポイント
清算人(ご自身)の住所変更がある場合でも、清算人の住所変更登記は不要です。必要なのは法人(本店所在地)のみです。
解散登記後に引越し予定なら、
- 「清算結了登記をするまで今の住所にしておく」
- もしくは「本店移転登記を追加で行う」
のどちらかになります。
4. まとめ
解散登記後でも法人は清算会社として存続するため、本店所在地の変更があれば登記が必要。
清算結了登記まで現住所を維持すれば、登記上の住所変更手続きは不要。
清算結了登記が完了して法人が消滅した後は、個人として自由に引越し可能。
👉 ご相談のケースでは、
「解散登記 → 清算結了登記」までを今の住所で完了させてしまえば、引越し時に法人関係の手続きは発生しません。
一方、清算結了前に引越すなら「本店移転登記」が必要です。
本投稿は、2025年09月04日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。