法人成り時 未払金の増加について
個人事業主を廃業し、法人成りを実施する際、棚卸資産額を新法人に譲渡致します。その際、手元資金が無い為、未払金として仕分けする予定です。帳簿上、未払金という負債を抱えてスタートした場合、銀行からの融資などを考えた場合デメリットはありますでしょうか。
また廃業する個人事業主と新法人の代表は同一人物名義で進める予定です。同一人物名義にて上記流れを行う場合の流れは、
個人事業主側→売上として処理し、新法人からの支払いを随時受ける
新法人→帳簿上に残った未払金を個人事業主側に随時支払を行う
との認識で宜しいでしょうか
税理士の回答

松田光弘
法人成りおめでとうございます。
法人が未払金を抱えてスタートした場合に、銀行からの信用が低下するかどうかは、その未払金の額によります。
未払金が数十万円で、法人の事業による利益で1年以内に解消できる見込みがあれば、それほど信用には影響しないでしょう。
未払金が数百万円で、法人の事業による利益で長期間解消できる見込みがなければ、銀行は不安に思うかもしれません。融資したお金がその未払金の解消に使われてしまうかもしれませんから。
また、法人設立後の流れですが、個人事業を廃業する以上、売上はすべて法人の売上になりますので、
新法人→売上を計上する。残ったお金から個人への未払金を支払う。
個人側(事業主ではなくなっているので、単なる個人)→売上として処理できない。新法人から未収金を返してもらう。
なお、金融機関からの信用を損なわないために、法人成り後は次の点にご注意ください。個人の取引と法人の取引を明確に分離することが、法人の会計帳簿の信頼性の大前提になります。
・いち早く新法人の法人口座を作り、その口座に売上金が振り込まれるように手配すること。
・できる限り、法人の経費を個人の口座で支払わないこと。
・個人の財布や口座から出した経費は速やかに法人の経費として精算すること。
本投稿は、2025年10月16日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。