役員借入金がある人に役員賞与を払えますか?
資本金300万円、役員借入金(私)500万円で法人経営を11月にスタートする予定です。
12月末に役員賞与(私)を400万円払いたいです。相殺ではなく400万円払いたいのです。
12月半ばに600万円ほどの売り上げ予定はあるのですが、その売り上げが法人口座に入金されるのは1月となります。
つまり、12月末の時点では法人口座には資本金と役員借入金分のお金しかないことになりますが、そのお金から役員賞与400万円を私に払っても税務上は問題がないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
12月末に役員賞与(私)を400万円払いたいです。相殺ではなく400万円払いたいのです。
相殺はいけません。
実際に支払うこと。
問題はない。
つまり、12月末の時点では法人口座には資本金と役員借入金分のお金しかないことになりますが、そのお金から役員賞与400万円を私に払っても税務上は問題がないのでしょうか?
何も問題はない。
本投稿は、2025年10月16日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。