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個人からマイクロ法人への業務委託について

質問です

現在、個人で鍼灸整骨院を経営しております
個人で出来うる節税は生活費のキャッシュフローが困らない程度でしておりますが
社会保険料の負担が多く節税と社会保険加入の為に相場などを調べ
保険請求業務[作成・チェック・印刷・提出](5万円)と
経理事務[鍼灸整骨院のバックオフィス業務](5万円)の
代行を行うマイクロ法人を立ち上げ法人口座を開設
個人と法人で業務委託契約書を交わし
個人から法人へ業務委託費(合わせて10万円)を支払い
役員報酬(5万円)として個人の口座で受け取る
法人の所在地は私個人が所有している物件が鍼灸整骨院と別にあり
そちらの使用分を按分しレンタルオフィス賃料(2万円)を
法人から個人へ支払い個人の不動産確定申告をすると考えております
お金の移動は個人から法人へ10万円、法人から個人へ7万円となります

法人の業務は私一人で今後人員が増えることはありません

患者様に接する仕事とバックオフィス業務とを切り分けて出来るので
私個人の考えとしては仕事の効率化に繋がり説明が着くと思うのですが
この場合、お金のキャッチボールをして所得の分散や租税回避
同じ業務で分けているだけとみなされるでしょうか?
(個人の施術業務がありのその延長に保険請求や事務作業があるのでは?)

昨今の議員の問題でこういった方法が厳しく見直されるかと思いますが
どちらの代表も私一人でも上記のような就業の実態や
個人法人間の請求書、領収書、お金のやり取りを
切り分けていれば問題ないでしょうか?

最終的には自己責任と思っておりますが
皆様のアドバイスお待ちしております。

税理士の回答

個人鍼灸整骨院からマイクロ法人への保険請求・経理事務委託(10万円)は、実態ある別事業なら有効ですが、施術の延長と見なされ租税回避否認リスクが高いです。 個人法人間のキャッチボール(委託10万→報酬7万)は形式上有効でも、税務署が実質所得者課税(所得税法12条)適用で個人課税移す可能性あります。

スキームの有効性
業務委託契約・請求書・振込実態で分離可能、法人実態(口座・住所・一人業務)証明でOKです。
​ただ、鍼灸整骨院のバックオフィス業務は施術不可分で「二刀流NG」判断リスク、節税目的明確なら追徴課税(無申告加算税等)の可能性があります。

難しい質問にご回答ありがとうございます
数人の税理士の方に電話で相談したところ
スキームの有効性は同じことを述べられましたが
二刀流のNGや節税目的については税理士の方も半々といったところでした
(同業で同じスキームに動画作成、セルフケア商品の販売を足してやってる顧客がいるが問題ないと仰られた先生もおられました)
回答が分かれると言う事は実際に税務調査が来て調べられたのちの判断となるのでしょうか?

いづれにしよもう少し慎重に考えてみたいと思います

本投稿は、2026年01月16日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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