FXの売上について
法人を設立しましたが、まだ法人の銀行口座がつくれていないので法人のfx口座も作れていません。
その場合、個人のfx口座で運用したものを一時的に個人の銀行口座入れて法人の売上にすることは可能でしょうか
税理士の回答
結論から申し上げると、できません。
法人の銀行口座が未開設であっても、個人名義のFX口座で行った取引の利益は、税務上は個人に帰属します。
その後に個人の銀行口座から法人へ資金を移したとしても、法人の売上として扱うことはできません。
税務上、所得の帰属は
・銀行口座の有無
・資金の一時的な流れ
では判断されず、FX取引の契約主体(口座名義)と取引時点の実態によって確定します。
そのため、
・法人設立後であっても
・法人のFXアカウントがあると考えていても
実際の取引が個人名義のFX口座で行われている限り、その利益は個人の所得となります。
仮に、その利益を法人に入金した場合でも、
法人側では「売上」ではなく、個人からの貸付金や出資として処理されるのが原則です。
法人でFX取引を行うためには、
法人名義の銀行口座および法人名義のFX口座を開設したうえで、法人として取引を開始する必要があります。
本投稿は、2026年01月18日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







