未成年のオンラインショップ
僕は中学生でお小遣い稼ぎで
オンラインショップ(STORESなど)を
開設しようと思うのですが
開業届は提出しなくても大丈夫ですか?
年間総売上が48万円以下なら
住民税や所得税などの
全ての税金はかかりませんか?
この場合は雑所得と事業所得の
どちらに区別されますか?
税理士の回答
出澤信男
開業届の提出がなければ雑所得になります。所得金額が58万円以下であれば所得税は非課税です。
中学生の学業の傍らお小遣い稼ぎ程度の規模で行うのであれば、開業届の提出の有無に関わらず、雑所得での申告が必要かと存じます。
また、もしそのオンラインショップで、反復継続的に転売品を販売する場合は、古物商の許可が別途必要となりますのでご注意ください。無許可営業は罰則もあります。なお、未成年の古物商の許可は、法定代理人(親権者)から営業の許可を得ている場合等でないと取得ができません。
古物商許可が必要なら無理そうですね…
とても参考になりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2026年01月28日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






