任意団体の法人番号について
大学のサークルで法人番号を取得したいと考えています。特に収益事業を行う予定はないのですが、国税庁のサイトに、「設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等で法人番号の指定を受けていない団体が、法人番号の指定を受ける場合の手続」について記載があり、大学のサークルでもこれは可能でしょうか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、大学のサークルでも法人番号を取得することは可能です。
法人番号を取得するには、そのサークルが「人格のない社団」としての実態を持っている必要があります。
具体的には以下の条件を満たしているか確認してください。
・規約(会則)がある: 団体の目的、名称、所在地、代表者の選定方法などが明記されていること。
・代表者(管理人)がいる: 団体を代表する人が決まっていること。
・独立した運営: 構成員が変わっても団体として存続し、独自の意思決定機関(総会など)があること。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年02月18日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







