外国企業日本駐在事務所代表
当面社員は私一人で、ある外国企業の駐在事務所を開設することになっています。その場合は代表である私自身は個人事業主として登録すべきでしょうか?それとも、雇用契約書を当該外国企業に発行して貰えば海外駐在(この場合日本)の給与所得者として扱えるのでしょうか(月俸はUSDで送金されます)?その場合、雇用契約書が必要ならば、記述すべき内容及びその他必要な書類、手続きについてもご教授くだされば助かります。
税理士の回答

契約はこれから、となるのですね。
実態としては、雇用になりそうですね。事務所等借りれば外国企業が負担されるのでしょうし。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
で事務所を開設するとして、外国企業が主体となり、給与に対する源泉を控除し、支払うことになろうかと存じます。
他、法人税、法人住民税等の開設届、申告、納税が必要となりますね。
早速ありがとうございます。追加で教えてください。経費(事務所費用も)などは全て当該企業に請求して実費補てんしてもらいますが、駐在員事務所ですから法人登記もなく会社名義の銀行口座も開設できません。XXX社日本代表という肩書の個人口座で各種決済をすることになるのではないかと思っていました。従って私が私の給与を源泉徴収し、国に治める、という事になってしまいます。雇用という形態と、源泉徴収が一体ならば、成り立たないのかもしれないと思っていました。ご見解を教えてください。

1人会社の場合もそのようになりますね。
左記のURLを見ていただくと、駐在所の場合も想定されています。
今回の事例ですので、当然対象となります。
自分で徴収、納付となります。
法人と同様ですので、毎月源泉徴収、翌月納付が原則。
特例の届出をすれば半年毎の納付となりますね。
税務署に聞くと、具体的な手続き、納付書を渡してくれたり親切ですね。
ありがとうございます。税務署に聞いてみます。ところで、
>左記のURLを見ていただくと、駐在所の場合も想定されています。
のURLはどこに示されているのでしょうか?
よろしくお願いします。

一番最初の回答をご確認ください。これからは雑務全般、実質社長業です。すべてご自身で把握、対応いただくことになりますので。
本投稿は、2018年06月05日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。