マイクロ法人/配偶者の社会保険扶養資格
現在個人事業主ですが、新しいビジネスチャレンジと社会保険の適正化につきマイクロ法人の設立を検討しております。
私:法人からの役員報酬:65万円
妻:個人事業主の専業従事者:96万円
(ただし個人事業業務は縮小しており妻の専業従事者給与は「ゼロ」にする事可能)
法人設立後、妻を被保険者である私の扶養者することは可能でしょうか?
税理士の回答
出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
一般論と限定してご回答申し上げますが、奥様の法人からの給与をゼロにすれば、協会けんぽを前提に可能と思われます。
本投稿は、2026年05月26日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






