妻を従業員にするときの届け出
先日法人登記手続きが完了しました。
年金事務所にて必要な手続きを行おうと思うのですが、なにが必要でしょうか?
・役員は自分だけ
・妻を従業員として雇用するが、妻は自分で社会保険や厚生年金に加入している
・ほかに従業員を雇用する予定はしばらくない
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
まず、会社について健康保険・厚生年金保険 新規適用届が必要となります。会社が給料を払うとなると必ず社会保険に入ることとなります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/jigyosho/20141205.html
ついで、個人が加入するために必要な健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届を提出します。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140718.html
奥様がこちらの方でも社会保険に入る条件を満たされた場合は
健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
が必要となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html
ご参考になれば幸いです。

社会保険の手続きが必要になってしまいますので、奥様が兼業禁止になっていないかの確認が先決ですね。
兼業禁止であれば、給与0とすることになりましょうか。
本投稿は、2018年06月07日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。