個人事業主同士での共同経営における経費について
間借りのバー営業を個人事業主3名でやろうと思っています。
1人が代表者になり、他の2人には業務委託として報酬を支払う形を取ろうと考えています。
利益を3人で均等に折半したいのですが、売上から経費を引いた金額を3等分し、業務委託報酬として支払った場合、店の経費は全て代表者の経費として計上されるかと思います。
この場合業務委託側は経費を引いたお金を報酬として貰う事になると思いますが、その上確定申告ではその事業報酬に対して経費を計上出来るのでしょうか?
それは二重に経費を計上している事にならないのか、また利益を3等分したいが税金面での代表者と業務委託側での収益に差が出るのか知りたいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの共同経営の分配方式の例となります。
例)
代表者の分配前利益 90
共同経営者1へ委託費 30
共同経営者2へ委託費 30
代表者の分配後利益 30
ということになり、3名の所得は30ということで均等になります。
消費税や青色特別控除などについては調整が必要となります。
個人的には、所得税基本通達 36・37共-19に基づいて分配割合1/3として、
売上から必要経費などすべて3等分して、3名がそれぞれ確定申告するのが、
シンプルでわかりやすいと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
間借りで契約した物件の家賃など、代表者が契約者になる一つの領収を3等分して3人それぞれで経費計上出来るのでしょうか?
私は経費の分配が手間になると考えて、売上から経費を引いた利益を分配しようと考えています。
その場合代表者と業務委託側での税金面で収益に差が生まれるか知りたいです。
山本快夫
1.
一般的には、共同経営の屋号にしたり、屋号+代表者にしているケースが多いです。
2.
均等になるように調整しますので、共同経営者(代表者、他の2名)の間で、税金面に差は生じません。先ほどの例では、3名とも均等に30の所得になります。
ただし、消費税や青色特別控除など、3名が均等になるように調整が必要となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月21日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







