税理士ドットコム - [会社設立]個人事業の事業主変更に伴う開業・廃業について - 文面から分かる範囲内でお答えいたします。また、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 個人事業の事業主変更に伴う開業・廃業について

個人事業の事業主変更に伴う開業・廃業について

個人事業を夫婦で営んでいて、妻が事業主で、私は青色事業専従者です。
妻はイラストレーターで、私はWebデザイナーの仕事をしていますが、一昨年から妻が病気がちで入退院を繰り返していて、今までの2割程度しか仕事ができなくなりました。
私の業務を増やしたので世帯収入はさほど変わっていませんが、私がメインになるので、妻の事業を廃業して、新たに私が開業して事業主になり、妻を専従者に変更しようと思っています。
そこで質問です。

1.妻は「廃業届」「青色申告の取りやめ」の他、何か提出するものはあるのでしょうか? ※消費税課税業者です。

2.私は「開業届」と「青色申告届出書」「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出すれば良いでしょうか?

3.今まで使っていた屋号・取引口座(屋号+個人名の銀行口座)を使用しても問題ないでしょうか。

4.減価償却費(車)は、私の方で引き継ぐことはできますか?

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
また、ご質問者様と奥様とで共同で事業をされているものとしてお答えいたします。

1.妻は「廃業届」「青色申告の取りやめ」の他、何か提出するものはあるのでしょうか? ※消費税課税業者です。

消費税の課税業者とのことですので、課税売上が1000万円以下になった年の翌年に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」、消費税の簡易課税を適用していれば「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することになります。
青色専従者の廃止については、給料の支払いがなくなりますので「給与支払事務所等の廃止届出書」を出すこともあります。

2.私は「開業届」と「青色申告届出書」「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出すれば良いでしょうか?

そのとおりです。開業届には給与の支払いの状況の欄に専従者への給与の支払いがある旨記載をお願いします。
消費税に関する届出はとりあえず不要です。

3.今まで使っていた屋号・取引口座(屋号+個人名の銀行口座)を使用しても問題ないでしょうか。

屋号に関しては、夫婦一緒で事業をされているのであれば問題ないかと思いますが、取引先にはご主人様が中心になっていることを通知されたほうがいいかと思われます。
銀行口座は、新たに作ったほうが安全かと思われます。

4.減価償却費(車)は、私の方で引き継ぐことはできますか?

車を引き継いだときは引き継いだときの時価で新たな減価償却を始めることとなります。

ご参考になれば幸いです。

ご質問者様中心に変更されるのであれば、先程お答えしたとおりになりますが、ご質問者様中心にしないとならない理由とかあるのでしょうか。

奥様中心のままで、ご質問者様の給与をあげる(届け出が必要になります)ことで対処できないかとも思いましたので。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおりで、よいと思います。
3 同じ屋号で問題ないと思いますが、個人名だけの変更は可能でしょうか。
4 時価ではなく、期末簿価での引継ぎで問題ありません。

ご返答ありがとうございました。

ご質問者様中心に変更されるのであれば、先程お答えしたとおりになりますが、ご質問者様中心にしないとならない理由とかあるのでしょうか。

奥様中心のままで、ご質問者様の給与をあげる(届け出が必要になります)ことで対処できないかとも思いましたので。


妻の病気は再発の可能性があるため、いずれ妻が仕事ができなくなることも考えてのことです。
また、私の方の業務(WEB)が主体となるので、申請している業務内容が異なるのはよろしくないかと思いました。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業主変更の手続きで、問題ないと思います。

本投稿は、2018年06月09日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236