合同会社の定款(死亡等の取扱い)
次の様な合同会社の定款(特に2項)には、何か、問題や課題はありますでしょうか。
(法定退社及びその特例)
第XX条 社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、その社員の相続人その他の一般承継人がその社員の持分を承継する。
税理士の回答

見ず知らずの方が入ってくることを容認する規程になりますね。信頼感のある社員メンバーのみで構成される合同会社においては、慎重に検討すべき項目なのかもしれません。

問題ないと思います。
相続人が承継するのは、亡くなった社員の財産的な権利と理解できます。
ご記載の第✕✕条2項は、会社法第608条1項で出来る規定として定められていますので、法的には問題ありません。
社員一人の合同会社の場合、逆にこの定めをしていないと当該合同会社は社員が誰もいなくなりますので解散ということになります。
本投稿は、2018年06月11日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。