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社会保険の任意適用について

お世話になります。

来年2月に個人事業主として開業予定です。
従業員は5人以下ですが、社会保険は完備させたいと考えております。

任意適用の事を調べたのですが、事業の実態がないと届出を出せないような記載がありました。
開業後に申請を出すという事でしょうか?

この場合開業初日から従業員を社保に入れることは難しいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

大変失礼致しました。
ありがとうございます。

任意適用の場合、社会保険の適用年月日・被保険者の資格取得日は、原則として厚生労働大臣の認可を受けた日とされています。そのため、開業日に自動的に遡って加入できるとは考えず、開業準備中から年金事務所へ事前相談されるとよいでしょう。業種、常時使用する従業員数、雇用開始日、勤務時間、同意書や事業実態を示す資料を整理してください。強制適用に該当する可能性も含め、年金事務所または社会保険労務士に申請時期と必要書類を確認することをお勧めします。

ありがとうございます。

専門外の質問をしてしまい申し訳ありません。

お世話になります。

はい、開業後に申請するのが原則です。また、任意適用は認可を受けた日から適用され、さかのぼることはできないため、開業初日から従業員を社会保険に加入させることは、実務上難しいと考えられます。

任意適用とは、加入義務のない事業所が、厚生労働大臣(窓口は年金事務所)の認可を受けて健康保険・厚生年金保険に加入する制度です(健康保険法第31条、厚生年金保険法第6条第3項)。申請には、適用対象となる従業員の2分の1以上の同意が必要です。また、事業所が実在することを確認するため、開業届の控え、事業所の賃貸借契約書、雇用契約書などの提出を求められるのが一般的です。このため開業前の申請は受け付けられず、開業後に書類が揃ってからの申請になります。

認可が下りるまでの間、従業員の方は国民健康保険と国民年金に加入していただくことになります。空白期間を短くするには、次のような準備が考えられます。
・事前に管轄の年金事務所へ必要書類や審査期間を確認しておく
・従業員の同意書を準備しておく
・開業後すぐに申請する

なお、次の場合は前提が変わりますのでご注意ください。
・常時5人以上の従業員がいて、製造業・小売業・士業など法定の業種に該当する場合は、任意ではなく強制適用(加入義務あり)となり、該当した日から加入が必要です。「5人以下」がちょうど5人を含むかどうかで結論が変わります。
・個人事業所の適用範囲を広げる法改正が2029年10月に予定されており、業種の要件が撤廃され、常時5人以上雇用すれば業種を問わず強制適用となります。

また、個人事業主ご本人は被保険者になれないため、任意適用後もご自身は国民健康保険・国民年金のままとなります。

税務面では、事業主負担分の保険料は「法定福利費」として必要経費になります(所得税法第37条)。ご本人の国民健康保険料・国民年金保険料は経費ではなく、確定申告で社会保険料控除の対象になります(所得税法第74条、国税庁タックスアンサーNo.1130)。

手続きの詳細は、年金事務所へご確認いただくのが確実です。

本投稿は、2026年10月20日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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