合同会社の定期同額給与の支給開始月について
合同会社を複数人で立ち上げました。
全員業務執行社員として定款で定めたのですが、一人だけ業務に参画できる時期がずれる予定です。(遅れる人をA氏とします)
このような場合例えば設立が6月だとして、役員報酬決定時に、
「A氏の役員報酬を、10月から毎月xx万円とする」
のように6月の時点で決定し議事録を残しておけば、定期同額給与とみなされるものなのでしょうか?
それとも6月時点では「A氏の役員報酬を6月から0円とする」としたうえで、
9月(三か月以内)に、「A氏の役員報酬を9月から毎月xx万円とする」
としなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

定期同額給与は会社設立から3カ月以内に決めておかなければ損金に算入できません。
8月まで決定し、9月からの支給で問題ないと思います。
本投稿は、2018年06月14日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。