親族名義の新規会社設立と、既存の個人事業主との税関連の御相談。
御世話になります。
浅い知識の元の御相談ですが、よろしくご教示下さい。
当方個人事業主として、正規雇用従業員数名の建築業を営んでおります。
何度か法人成りも考えましたが、従業員の厚生年金を考慮すると非常に苦しく、現在行動に移せません。しかし消費税納入額分を厚生年金にと思いましたが、免除期間が終われば苦しくなる一方かと思います。
そこで、私名義で1人で新たに同業種の株式会社を設立して売上の分散を図ろうと思いましたが、同業種であると脱税行為と知り合いに聞き、また頓挫してしましました。
であれば、信頼の於ける親族名義で私が役員に入らないで設立した場合はいかがでしょうか?
やるべきことが他にあると御指摘されてしまうかも知れませんが、今回はそこはご理解いただいた上で、御相談申し上げます。
よろしくご教示下さい。
税理士の回答
貴方は、個人事業主として、建築業を続け、新に新設法人を設立し、そちらでも建築業を初めたい、というご相談ですね。
法人の取締役が、会社と同業種の事業をすることは、利益相反取引になりますので取締役会等の承認が必要です。税務的には、租税回避行為に該当すれば修正申告を求められます。
新設法人が、客間的に見て貴方とは、別に独立した法人であれば、問題ないと考えます。

新設法人の設立による売上分散は難しいと思います。
消費税の問題であれば、従業員を一人親方にする方法もありでしょうか。

1人親方の場合は、実態が雇用ではないことが肝要となり、税務上、大きなリスクがあります。そのため、事前に要件に照らし、実態をどう変えなくてはいけないのか、また、それが実行可能なのか、十分にご確認ください。
実態をみないまま、形式だけで対応することは否認されますので。
顧問税理士の方に聞けば、実態に即して、現実的な選択肢としてはどのようなものがあるか、助言をいただけるものかと存じます。
ご留意ください。
ご教示ありがとうございます。
それぞれ1人親方という選択も考えましたが、請け負う力がないので、実質社員扱いとするよう指導をされてしまう可能性があります。それは選択肢に入りませんでした。

ご連絡ありがとうございます。
請負か、給与か、については実態での判断となります。
以下のような取扱いの通達があります。
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091217/index.htm

1人親方が難しい状態であれば、給与としての支給になるのかと存じます。
実態に即して、実際に対応可能ななかで選択されても宜しいのかと存じます。
先生方、ありがとうございました。
みなさんにベストアンサーをと思う内容でした。また、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年07月16日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。