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合同会社の役員報酬について

7月決算の合同会社(一人会社)で、来期8月より給与を発生させたいと考えています。
給与支払いをするにあたって、提出しないといけない書類・加入しないといけないものなどはありますでしょうか?
(現在、主人の会社の扶養に入っており、私が代表社員の合同会社の方は無報酬でした)
また税金について全くわかっていないのですが、いくら以上の報酬を合同会社からもらうと税金がかかってくるなど教えていただけますでしょうか?
(予定では月83000円程度の報酬を考えています)

税理士の回答

合同会社、1社からしか、給与所得がない場合には、年額103万円以下であれば、所得税は課税されませし、扶養控除、配偶者控除等の適用を受けられます。(住民税の基礎控除額は所得税とは異なりますので、若干、住民税は課税されます。)

給与等の支払いがなくなる場合には、下記を参考にしてください。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
[概要]
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者

(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与支払いの届出については、以下のサイトをご参照ください。
No.2502 源泉徴収義務者とは
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

月額88,000円未満であれば、源泉徴収税額はありません。

迅速なご回答ありがとうございます。
1人の会社であっても社会保険に加入する義務があるというのをみたのですが、月83000円程度の報酬であっても、健康保険料・厚生年金保険料がかかってくるという認識で間違いないでしょうか?
兵庫県在住です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/ippan4gatu_2/h30428hyogo_02.pdf

標準報酬月額88,000円で社会保険に加入することになります。
(83,000円以上93,000円未満)

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
法人の場合は、強制適用事業所となるので、社会保険の加入は必要となります。

本投稿は、2018年07月20日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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