開業届の住所欄と経費の関係について
開業届の住所欄と経費についてお教えください。
近々個人事業主として開業予定です。
執筆作業が主な仕事なので、自宅でも行えないこともないのですが、
公私を区別するため、仕事部屋(賃貸マンションの一室)を借りようと思っております。
ただ、その賃貸マンションが事務所利用不可の物件です。
従って名刺などに住所を載せるのは控えたいため、
住所借り目的でバーチャルオフィスも合わせて契約しようと考えています。
そこで質問です。
開業届の住所欄には自宅の住所のみを記入して提出する場合、
賃貸マンションの家賃とバーチャルオフィスの費用は全額経費計上可能でしょうか?
やはり仕事部屋として経費計上する以上、賃貸マンションの住所も事業所欄に記載しなければならないのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仕事部屋に使用していれば、事業所欄未記載でも、経費性に問題はないと思います。
早速のご返信、ありがとうございます。
ということは、開業届の事業所欄には住所を載せなくても、
特にデメリットはないということでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
実際に事業に使用していれば、特にデメリットはなく、経費で問題ないと思います。
本投稿は、2018年07月24日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。