夫婦での事業形態について
わたしは今、ファッション関係のコンサルタントを個人事業として運営しています。
来年、妻がセレクトショップを開き、独立起業する計画でいます。(今は契約社員)
そこで相談なのですが、事業形態をどうするかということです。
わたしの個人事業の別部門として、妻のショップを組み込んだ場合、
妻はわたしの専従者ということになるのでしょうか?
いちばんの理想系は、法人成りして
わたしが代表取締役会長、妻が代表取締役社長に就任して
事業別管理したいところです。
ただ、まだ法人設立の事業規模ではないので悩むところです。
しかしながら、創業資金を縁故者から出資してもらいたく
少人数制私募債などを考えています。
そうすると法人になっていないといけないと思います。
2つの事業を別採算で夫婦で行うスモールビジネスの場合の
事業形態についてアドバイスをお願いします。
税理士の回答
少人数私募債の募集は、法人成りが必要です。
今、法人の設立費用は、低く押さえられます。
合同会社であれは、登記印紙代6万円、電子定款作成費約1万円です。
資本金も、いくらでも法人は設立できます。
法人でスタートすることを前向きに検討されても良いと考えます。

ご夫婦で、別々の個人事業として、軌道に乗ったところでの、法人成りでよいと思います。
当面は、ビジネススタイルの確立が主と思います。
ご回答ありがとうございます。
2つの個人事業となると
確定申告のわずわらしさもあるので
合同会社を検討したいと思います。
わたしも以前、会社運営していまして
どうも個人事業の経費や仕訳の概念が
慣れていなくて
やりにくいという側面もありますので。
本投稿は、2018年08月01日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。