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役員報酬について

6月に株式会社を設立し、8月より業務が開始されました。ひとり社長(役員)です。

法人の役員報酬は「定期同額」が原則だと思いますが、8月分は無報酬とし、9月分から報酬が発生する形での処理は可能でしょうか?

税理士の回答

当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日迄に役員報酬を決めれば問題ありません。
ご質問者の場合、8月までに役員報酬を決めなくてはなりません。

こんにちは。

8月までは無報酬、9月からの報酬発生で問題ございません。

本投稿は、2018年08月24日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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