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個人事業から法人形態へ

ただいま個人事業Aを運営しています。
よく法人成りといいますが、
流れを教えてください。

個人事業Aが株式会社Aに衣替えするわけではなく
個人事業Aの廃業届けを出し、
それとは関係なく株式会社Aを設立するという
ことであっていますか?

ですので別に株式会社Bという社名になっても構わないし、
個人事業Aの繰越損失など引き継げない、
ということであっていますか?

税理士の回答

法人成りとは、新たに法人を設立し、個人で営んでいた事業を法人で始めることを言います。
法人成りは、あくまでも、個人とは、別の法人格となりますので、個人Aの繰越損失は、引き継げません。
既に、Bという会社があり、そこで個人事業を始めることも問題ありません。

本投稿は、2018年08月26日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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