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個人事業主です。従業員への報酬の税金について

個人事業としてダンス教室を開設しようと考えています。

スタジオを持たず、インストラクターを生徒さんのところに派遣したり、貸しスタジオを借りてレッスンするという完全にプライベートレッスン専門のダンス教室です。

インストラクターは登録制でインターネットを通して指名があったインストラクターにのみ仕事を振るといった形のものです。

ですので報酬は完全に歩合ということになるのですが、こういったケースの場合、インストラクターの報酬の所得税はどうすればいいんでしょうか。また、こちらが何か書類を用意したり、申請したりと必要なものが何かが知識がないのでどうしていいか分かりません。

どなたかアドバイスのほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

インストラクター以外に給与が発生していないのであれば、そもそも源泉徴収義務者に該当しないので、源泉徴収の必要はありません。源泉徴収義務がない以上、源泉所得税については何もしなくてよい、ということになります。
一方、2人以上を(事務員などとして)雇って給与を払っている場合は、源泉徴収義務者となり、インストラクターに支払う報酬も源泉徴収(10.21%)の対象となります。源泉徴収した額を集計し、税務署に毎月納付しなければなりません。

ご返答ありがとうございます。

スタッフは私一人なので源泉徴収義務の対象にならないということでいいのでしょうか。

何も用意する必要がないということでインストラクターは個人で確定申告を受けるという認識でいいんですかね?

何度もすいません。

その通りです。支給額を記載した文書(サラリーマンの給与明細に相当)をインストラクターに渡す義務はありませんが、トラブル防止のために渡した方がいいでしょう。

本投稿は、2018年11月07日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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