合同会社設立 報酬について
今年9月に合同会社を設立しました。
そこで固定給与を8万にしましたが、12月給与のみ13万円の支給にしたいのですが、差額の5万円の名目をどうしたらよいでしょうか。
役員報酬に賞与や一時金扱いはできないようなので、良い方法があれば教えてください。
税理士の回答

泉澤秀隆
差額の5万円についても通常の役員報酬の科目で処理してよろしいかと思います。
役員報酬は一般に臨時で増加させると、その部分については税務上の費用として認められない事となっております。
会計上は特段問題ありませんが、法人税の申告書を作成する時には税務上の費用から除外して税務上の利益を増加させて税金の計算をする事になります。
本投稿は、2015年11月30日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。