法人成りする時期について
個人事業主として活動をしていて、
法人成りをしようと思っております。
来年、法人成りをすると、法人成りするまでの期間を個人事業主として活動をするので、
確定申告などの手続きが煩雑になる可能性はあるのでしょうか。
また、個人事業として得た資産や在庫をどのようにして法人に譲渡すればいいのでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

毛満勝彦
どの時期にしてもいいと思います。
例えば、6月に法人設立した場合は、
半年分は個人で確定申告することになります。
煩雑になるのは、時期ではなく、法人設立後です。
個人事業時代の請求が法人口座に入金されたり、
個人事業時代の支払いを法人で払ったり
など、変わり目はキッチリ経理しないと大変です。
個人で保有している事業用資産ですが、
現物出資する場合は、譲渡所得が課税されます。
法人に売却した場合も譲渡所得が課税されます。
法人に賃貸して賃貸料を収受するという方法もあります。
その場合は、賃貸料についての確定申告が必要になります。
本投稿は、2015年12月02日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。