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友人と2人で個人事業を行う場合について

はじめまして。
来年から友人と2人で、ネット通販でのアパレルブランドの販売を始めようと考えています。
基本的には、私がほぼ全ての業務を行いますが、友人はデザインの手伝いや撮影の手伝いをしてくれる予定です。

①この場合、友人に渡す報酬は外注費として取り扱って構わないのでしょうか。

②それとも、従業員として雇い、「給与支払事務所等の開設の届出」を税務署へ提出する方が良いのでしょうか。

③また、①、②の結果、友人が必要な手続きを教えていただきたいです。


勤務時間を設けていないので、お支払いは成果物に対する報酬として渡す予定です。
ちなみに、お互い副業として始めます。

勉強不足で初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

支払の基準が、日当、時給等であれば、給与となります。
製作物等の作成報酬であれば、外注費になると考えます。
給与となれば、ご質問者が源泉徴収義務者となり、源泉徴収、年末調整等をする事になります。
外注費になれば、ご自分(友人)で確定申告をする事になります。

山中税務会計事務所
山中様

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
ベストアンサーにさせて頂きます。

本投稿は、2018年12月20日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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