会社設立時の個人口座と法人口座のタイムラグによる役員報酬の取り扱い
こんにちは
ご質問をさせてください
現在登記間近です。
司法書士の先生に登記はお願いしておりますが
先生いわく令和になった事もあり
通常よりも登録が立て込んでるようで
普段よりも1週間くらいずれ込んでる模様です。
そのため、全部事項証明書が遅れ
法人口座開設が少し遅れ
来月になる可能性が高いです
役員報酬は今月から発生させます。
その場合は事業用に開設した
個人口座から他の個人口座に振り込むか
口座から現金を引き出し、手渡しという形なのかな?っと考えてます。
どちらでもいのですが、すでに会社が設立されたあとの
個人口座からの役員報酬の場合は
どのような記帳が良いでしょうか?
なお、社会保険系は今月末に既存の会社を退職するため
来月から発生になると年金事務所の担当から返答は頂いてます。
また、私が思ってる2つのやり方以外に
シンプルな方法があれば
ご教授いただけますと幸いです。
※役員報酬の現金がすぐ欲しいわけではありませんが、会社として発生しておくというのが大前提です
※ですが、可能な限りキャッシュの動きも合わせたいので、今月の出金だとわかりやすいので、上記2つかと考えてます
税理士の回答
登記申請時に、ご質問者様の口座で資本金の口座移動をされていると思いますので、資本金を入金した口座から役員報酬として現金支給または振込支給の、どちらの方法でもよろしいかと思います。
前田先生ありがとうございます。
登記申請時に、ご質問者様の口座で資本金の口座移動をされている
『ご質問者様の(個人)口座で資本金を(法人)口座に移動されている』という意味でしょうか?
もしそうでしたら質問にも書いているように移動ができない状況です。
気にせずに個人口座から役員報酬だして(振込もしくは現金で)
それを記帳したらという感じですかね?
その場合の記帳はどうしたら一番スッキリするでしょうか?
ご説明が不足しておりまして申し訳ありません。
法人設立前に、個人口座から発起人の個人口座に資本金として払い込みをされているということです。
法人の設立登記には、発起人の個人口座に資本金払込をしその通帳コピーを提出する必要があります。
現在は、登記完了前ということですので法人口座は開設できず、払い込まれた資本金は発起人個人(ご質問のケースではご質問者様になると思います)の口座に法人の資本金が残った状態であると思いますので、この資本金から役員報酬をお支払いになるということです。
記帳の流れは以下のようになります。
①資本金払込時(法人設立時)
現金(発起人個人の口座であっても資本金は法人のものです)/資本金
②役員報酬支払時
役員報酬/現金
③登記完了し法人口座開設後
預金/現金(現金は①から②を差引いた金額でよろしいかと思います)
前田先生
ありがとうございます。
発起人個人の口座であっても資本金は法人のものです
この部分の感覚が理解できておりませんでしたが
前田先生にお伝えいただき、理解できました。
ありがとうございます!
本投稿は、2019年05月23日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。