合同会社の起業時の業務執行社員が遅れて参画することは可能ですか?その場合の役員報酬の扱いが知りたい
合同会社を以下の4人で起業予定です。
代表社員 A
代表社員 B
業務執行 C
業務執行 D
創業メンバーとなりますが、Cに関しては、前の会社をやめるタイミングの都合上、
2ヶ月ほど遅れて参画します。
役員報酬は原則、固定にしたほうがよいですが、Cに関してはどう支払えばよろしいのでしょうか?
税理士の回答
会計士・税理士の高橋です。よろしくお願い致します。
ご質問の件ですが、C氏に関しては、就任前に役員報酬を支払うことはできませんので、業務執行社員就任後に月額報酬を決定して、その後毎月定額を支払うことで大丈夫です。
高橋様、お返事ありがとうございました。
となりますと初回の定款上にはCは業務執行社員として記載できないのでしょうか?
社員(出資のみ)で記載し、参加したタイミングで定款を業務執行社員に変更してから支払うような形と理解してよろしいでしょうか。
お手数ですが、ご回答をいただけると幸いです。
会計士・税理士の高橋です。
合同会社の社員は原則として業務執行権を有するのですが、C氏のような場合は、業務を執行しない社員として定款に記載して、当初は出資のみしてもらい、貴社に参加したタイミングで業務執行社員にすることも可能です。役員報酬は、業務執行社員として参加した後に支払います。
定款の変更費用がかかってしまうということですね。
大変助かりました。ありがとうございました。
会計士・税理士の高橋です。
ちょっと説明が不足していたようです。失礼しました。
社員の住所氏名は定款記載が必須ですが、そのうち誰が業務執行社員か、代表社員かという点については、必ずしも定款に記載する必要性がありません。このため、例えば、定款には業務執行社員の住所氏名ではなく、その選任方法として「業務執行社員は総社員の同意によりこれを定める」と記載しておき、別途総社員同意書を作成し、そこで業務執行社員を定めるという方法によれば、C氏の参加時に定款を変更する必要性はありません。
ただし、業務執行社員の氏名は登記事項ですので、C氏が業務執行社員として貴社に参加された段階で変更登記申請が必要となります。
本投稿は、2016年03月06日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。