海外居住者の収入を日本在住配偶者との共同個人事業主の口座に入れることは可能ですか?
海外居住者の妻(日本の住民票は抜いてあります)が現地で頼まれたちょっとした仕事を引き受けたところ、対価をいただくことになりました。
妻のvisaでは現地での仕事が出来ないので、日本在住の夫と共同で個人事業主の開業して、その口座に入金、売上としようと思っているのですが、問題はありますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
奥さんの就労ビザで、その仕事をしてはいけないのでしたら、それが問題かもしれません。
その通りですね。
大変失礼いたしました。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2019年07月28日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。