個人事業の開設にかんして
妻が不動産賃貸事業で個人事業を開設することを考えています 夫の扶養控除はどうなるのでしょうか
扶養控除は変更なくそのまま受けたいと思っていますが所得についての上限はいくらでしょうか 対応する所得は事業所得金額かあるいは課税所得のどちらでしょうか
税理士の回答

出澤信男
給与所得者の場合は、年収103万円(所得金額では38万円)以下になりますので、不動産所得の場合も所得金額が38万円以下であれば扶養(配偶者控除38万円)を受けられます。扶養の判定になるのは以下の様に所得金額になります。
収入金額-経費=所得金額(青色控除があればその控除後の所得金額)
なお、配偶者の所得金額が38万円超85万円以下であれば配偶者特別控除38万円がうけられます。(ご主人の所得金額が900万円以下の場合)
本投稿は、2019年08月24日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。