税理士ドットコム - [会社設立]人格のない団体の収益事業開始届書が遅れた場合の対応 - 収益事業開始届は、遅れても罰則などはありません...
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人格のない団体の収益事業開始届書が遅れた場合の対応

収益事業開始届書の提出が2ヶ月以内とありますが、
事業を開始してから6ヶ月経っています。
収益事業開始届書をどうように提出すればよいのでしょうか。
また、罰則等あるのでしょうか。

税理士の回答

収益事業開始届は、遅れても罰則などはありませんので、速やかに提出すれば問題ないと思います。なお、青色の届は、収益事業開始から3か月以内になりますので、もし提出されていなければ適用は翌年からになります。

本投稿は、2019年09月20日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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