定款の変更について
お世話になっております。
法人の本店移転に伴い、定款の本店所在地と代表者の住所変更を行う際、設立時に司法書士の先生に作成して頂いた定款を一部変更しました。
新しく登記する定款には、設立時と同様に司法書士の先生のお名前は残したまま
改定した事を付け加えれば問題ないでしょうか?
ご回答頂けましたら幸いです。
税理士の回答

定款変更時には、会社設立時の司法書士は一切タッチしてないんですよね。だったら、残しません。
承知致しました。
早急にご対応頂きまして有難うございました。
本投稿は、2019年10月17日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。