役員への経費立替支給
こんにちは。
近いうちに合同会社を立ち上げるものです。日々勉強と準備の連続な未熟者でございますので、浅はかな発言もあるとは思いますが、何卒ご容赦ください。
表題の件、聞きたいことがございます。
定期同額報酬の役員に先に立替ていただいた経費費用(備品、稼働・商談に使った交通費、ガソリンなど)を払うのは問題ありますでしょうか??
それとも定期同額である以上、その金額以外のものの支給はダメなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

立替経費は役員給与ではないので、問題ありません。ただし、私的費用は役員賞与(臨時的な給与)として扱われてしまうので、注意をしてください。
本投稿は、2019年11月21日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。