法人定款について。
平成10年に会社を設立し、
それから平成18年に定款の変更をしています。
変更内容は役員改正が2年から10年に変更しました。
定款を変更した場合どこか役所関係に
新しい定款を提出しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

役員の任期の変更に関する定款変更については新たな定款を役所等に提出する必要はなく会社に備え置くことで問題ないと考えます。
早速の回答ありがとうございます。
どこにも提出していないので
安心できました。

はい、会社に保存していつでも提示出来るようにしておけば大丈夫です。
服部先生。いつもわかりやすい回答をありがとうございます。
いつも勉強になります。
本投稿は、2019年11月28日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。