法人開業前に償却資産購入可能か。 創立費に入れられるか。
太陽光発電での個人事業を行っております。
消費税還付の都合にて別途法人立ち上げを行います。(8/1予定)
ところが、7月にその法人に入れておきたい新規太陽光設備の契約、初回入金があります。
①法人の創立費(開業費?)には、一般的に事業用設備(償却資産)や不動産は入れられるのでしょうか。
またその場合の償却はどのように行いますでしょうか。
(開業日を償却の起点として17年償却なら17年など通常の処理をする?)
②7月の契約には個人名(個人事業の屋号なし)で契約し、領収書も個人名でしておけばよいのでしょうか。
現在は個人で弥生で青色申告していますので、少しは勉強しているつもりですが、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。不動産は固定資産として計上し、設立日から供用開始日として月割りで減価償却を行います。
また、30万円以下の償却資産に関しましては、開業費として計上し、設立後即時償却又は5年間で均等償却を行うことが可能です。
個人事業として領収書をもらうのではなく法人として使用見込みであれば法人で領収書を受領しましょう。以上、何卒宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
・法人登記未完了、税務署への青色申告届け出未完了でも 法人名を語って領収書受領しても問題ないのでしょうか。
・土地の取引では法人登記未完了であれば土地の売買で発生する登記が出来ないと考えていますが、そのあたりはどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
本投稿は、2016年07月01日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。