合同会社立ち上げ時の代表社員について
障害福祉サービスの事業所立ち上げのため、合同会社で起業予定です。
現在大手で現職ですが、まずは一人で出来る事業から始める予定で独立することとなります。来年4月開所予定で動いてます。
福祉事業は市町村への申請から実際の収入が入るまで5か月程度かかります。
そこで、別世帯の母親を代表社員として自分を従業員とする案、自分一人で代表社員となり起業する案があります。
母の役員報酬はかなりの定額でも良いと了解を得ております。
節税や雇用費用などの面から、どちらが良いでしょうか?
税理士の回答

そもそも、お母様を代表としても名義上だけのような感じがしますので、質問者さんが代表であることが望ましいと思われます。
設立後、市町村の認可を受けるまでは売り上げが無いため、まともな金額の役員報酬が支出できないこと。
役員報酬は一定額の為、自分が従業員であれば給与や賞与で、売り上げに合わせた額を支出できる。
以上から、母を月10,000円程の役員報酬で代表社員として、認可後取得後に自分を雇って売り上げに合わせた給与にしようと考えたのです。
初期の運転資金に余裕がないもので。
あまり意味ないですかね?
1月 母親名義で会社設立
自分は4月1日採用予定で市町村へ申請
3月 認可取得
4月1日 自分採用、実働開始
4月分給与は未払金計上し、後日支給
5月 売り上げが入り、給与支払い
こんなイメージです。
自分が代表社員だと、半年程度の役員報酬支払いはしんどいなぁ、と思ったのですが…
本投稿は、2019年12月16日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。